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こんにちは。ベル少額短期保険の上久保です。
突然ですが、死亡届や死亡診断書を見たことはありますか?遺族の方でも手続きをおこなう人以外は中々見る機会がないと思います。
本記事では死亡届の書き方や注意点についてわかりやすく解説しています。
目次
死亡届とは家族の方が亡くなった時に市区町村へ届出をおこなう書類のことです。死亡届を提出しないと火葬や葬儀ができないといったことになりかねません。
また、死亡届と死亡診断書の違いをご存知でしょうか?
「死亡届」は遺族、「死亡診断書」は医師が記入するものです。死亡届は死亡診断書と対になっている用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
具体的には、特別休暇や有給休暇として対処される、欠勤扱いとなる、福利厚生の一環として見舞金が支給されるなどといったことがあります。
死亡届の届出人は同居人が記入します。
家族や家族以外でも同居人であることがほとんどです。
家主や後見人が認められる場合も多いですが、定められた人以外だと受け付けてもらえないことがあります。細かい規則は各自治体で異なるため、届出先の役所の規則を確認しましょう。
死亡届の提出先は「故人が亡くなった場所」「故人の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場となります。
死亡届の用紙は役所で準備しているほか、病院でも準備をしています。
死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内となっています。
国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内となっています。
提出期限は「死亡した日」ではなく「死亡事実を知った日」から数えます。
死亡届は、故人が病院で亡くなった場合は医師が記載したうえで渡してくれる死亡診断書と、事件や事故死の場合は警察が記載したうえで渡してくれる死体検案書と1枚になっていることがほとんどです。
(法務省:死亡届 https://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf)
自分で用意する必要がある場合は役所でもらえます。
死亡届の記入は鉛筆のような文字が消えるペンでは記入せず、ボールペンなどでおこなうようにしましょう。
・死亡届の提出日
死亡届を窓口に提出する日にちを記入します。
(1)・(2)・(3) 故人の基本的な個人情報
亡くなった方の氏名、生年月日を記入します。
(4)・(5) 故人の死亡時刻や死亡場所
亡くなった方の死亡時刻や死亡場所を記入します。
(6)・(7) 故人の住所と世帯主名
亡くなった方の住所と世帯主名を記入します。
本籍がわからない場合は、本籍記載の住民票で確認をしましょう。
(8)・(9)・(10)・(11) 死亡したときの世帯の仕事と故人の職業・産業
亡くなった方の主な仕事と職業・産業を記入します。
職業・産業欄には国勢調査(5年に1回)がおこなわれた年に該当する場合のみ記入します。
本欄は任意記入なので、空白でも構いません。
・届出人
死亡届を記入している自身の住所・本籍を記入し署名をします。
・その他
役所に届出をおこなう時には必ず「火葬場の名前」と「故人との続柄」について尋ねられます。
事前に欄外に記入しておきましょう。
病院や事故・事件で亡くなった場合が該当します。
「2.死亡届の書き方」に倣って記入しましょう。
妊娠12週以降にお腹の中で赤ちゃんが亡くなってしまった場合や中絶や流産をしてしまった場合は「死産届」の提出が必要です。
出産直後に赤ちゃんが亡くなってしまった場合は出生届と死亡届を提出する必要があります。
愛犬が亡くなってしまった場合も死亡届が必要です。
犬を飼うとき、狂犬病予防法に基づき飼い犬の数を性格に把握するため、各地方自治体に犬の登録をおこないます。その為、亡くなった時も死亡届が必要になります。
犬の死亡や引越しなどで住所を変更する場合には市区町村に届け出ることが義務づけられています。
犬の他にも、虎やワニなど人間に危害を加える可能性のある動物は死亡届が必要な場合も多いため、各自治地帯に確認するとよいでしょう。
主に健康保険、厚生年金、介護保険などの資格喪失届について簡潔に記載します。
故人が世帯主である場合、世帯主を変更する必要があることなどを含み簡潔に記載します。
死亡届を提出すると火葬許可証を発行してもらえます。
火葬許可証がないと火葬できないため大切に保管すると同時に、あらかじめ火葬場の連絡先や日時など火葬に関する情報を取りまとめておくとよいでしょう。
原則、提出した死亡届の原本は返却されません。
提出前に10枚程度コピーを取っておくと役に立ちます。
役所で再請求をする場合は「死亡届の記載事項証明書」を1通350円で請求ができます。
また、「死亡診断書」の再請求は3,000円~1万円と医療機関によって金額が異なります。
生命保険や損害保険の死亡保険金の請求手続きや銀行口座の名義変更などコピーで手続きができます。
多めにコピーしておくとよいでしょう。
また、死亡届を提出すると戸籍などに「死亡」と記載されます。
記載まで1週間程度かかるため、「死亡」と記載された書類が必要な場合は注意が必要です。
基本的に、届出人は印鑑(認印)と身分証明書が必要になります。
忘れず持参するとともに、その他必要なものがないか提出先の役所のホームページなどで持ち物を確認して役所へ届出をおこないましょう。
事前にどのような手続きがあるのかを知っておくことでゆとりを持って故人とのお別れもできるでしょう。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
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