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家族や親が亡くなったら何をすべき?亡くなった当日から相続手続きの期限についても解説

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こんにちは。ベル少額短期保険の上久保です。

親や家族が亡くなった場合、葬儀以外にもおこなわなければいけない多くの手続きがあります。

することを事前に知っているのといないのでは心の余裕に大きな差があり、故人のお見送りにゆとりを持って備えることができるでしょう。

今回は、家族や親が亡くなったらすべきことを亡くなった当日から1ヶ月後まで順を追って解説をしていきます。 また複雑な相続の手続きも解説していきます。

親・家族が亡くなったら

家で親が亡くなった場合

親や家族が亡くなってしまった場合、どこで亡くなったかによってやるべきことが違ってきます。まず、自宅で療養中に亡くなった場合にはかかりつけ医に、療養中以外の状況下で亡くなった場合には死因を明らかにするために119番か警察に連絡しなければなりません。

病院で親が亡くなった場合

病院で亡くなった場合には、主治医などの医師が状況を理解しているはずであるため、基本的には指示された通りに動けば大丈夫です。

親・家族が亡くなった当日にすること

死亡診断書をもらう

医師に死因を確認してもらったら、死亡診断書を書いてもらう必要があります。これがないと、火葬や埋葬をおこなうことができないからです。ただし、警察に連絡して死因を調べてもらった場合には、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。この書類でも火葬等はおこなえるため、親や家族が亡くなったら、死亡診断書か死体検案書を取得する必要があるという点を頭に入れておくとよいでしょう。

近親者への連絡

近親者や仕事の関係者などへの訃報連絡もおこなう必要があります。 電話で伝えるのが一般的ですが、夜間であればメールで一報を入れても構いません。

葬儀会社の決定

すみやかに葬儀会社を決めて遺体を搬送してもらわなければなりません。

あらかじめどこに頼むか決めてあればよいのですが、そうでなければ周りの方に聞くなどしてなるべく評判のよいところを選ぶようにしましょう。 きちんとした葬儀会社であれば、しっかりとした見積もりを提示してくれるはずですので、そういった対応を見て決めるのもよいかもしれません。

遺体の搬送

病院で遺体を長時間預かってもらうことは基本的にはできないため、葬儀会社に遺体を搬送してもらいます。

お通夜・お葬式の打合せ

お通夜やお葬式の打ち合わせなどは、できる限り当日中に済ませておくべき事項です。

親・家族が亡くなった次の日にすること

火葬の許可を取る

亡くなった翌日にまずしなければならないのは、火葬の許可を取得することです。

まずは故人の遺体を火葬するために必要な書類である「火葬許可証」を取得する必要があります。

「火葬許可証」は市区町村の役所窓口にある「火葬許可申請書」に記入をおこない死亡届と合わせて提出をおこないます。

死亡届と申請書が受理されると、火葬許可証が発行されます。 葬儀会社が代行してくれるケースがほとんどであるため、手続きが面倒であれば任せてしまってよいでしょう。

お通夜

お通夜やお葬式、火葬についての手続きもおこなう必要があります。

お通夜やお葬式は会場をどこにするかによって手続きが異なってきますが、これらもまとめて葬儀会社の方で行ってくれる場合が多いので、自分だけで対応するのが難しければ一任してしまって問題ありません。

お通夜自体は近年、2時間程度と短いものが多いです。

お通夜の後には「通夜振る舞い」を行い、弔問客への感謝と、故人を偲ぶために食事やお酒を振る舞います。

親・家族が亡くなって3日目にすること

お葬式

お通夜と同様に葬儀会社の方と段取りを決めておこないます。

現代では、葬儀と告別式は同じものと解釈して「お葬式」と呼ぶのが一般的です。

詳しくはこちらもご覧下さい。

葬儀費用の相場はいくら?葬儀費用の内訳・葬儀費用を低くするコツを紹介

火葬

ご遺体を火葬場まで搬送し火葬をおこないます。

最期の別れとなるので感謝を伝えましょう。

火葬の待ち時間は約1時間程度です。

火葬が終わると収骨室で骨上げをおこないます。

骨上げは足下から骨箸で遺骨を拾い骨壺に収めます。

葬儀終了後から7日目までに初七日法要をおこないます。

初七日法要は自宅やお寺などでおこなわれます。

お葬式から日を空けずにおこなうので近親者のみでおこなうことも多いです。

葬式と同日におこなう場合は「繰り上げ初七日法要」といいます。

親・家族が亡くなって5日目にすること

社会保険

社会保険の脱退手続きをおこないます。

退職から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出します。 通常は会社が手続きをおこないます。

親・家族が亡くなって1週間以内にすること

死亡届の提出

死亡証明書は死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出します。

健康保険証の返却

健康保険証は死亡日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を役所へ提出します。

埋葬許可証の提出

火葬をおこなうと火葬場で印が押され火葬許可証が埋葬許可証になります。

納骨をおこなう墓地や霊園の管理者へ「埋葬許可証」の提出をおこないます。

四十九日法要の納骨式では骨壺から納骨袋に入れなおすなどして遺骨を納めます。 「埋葬許可証」は骨壺と一緒に保管をしておきましょう。

親・家族が亡くなって10日以内にすること

年金受給者死亡届の提出

故人が年金を受給していた場合、年金受給の権利がなくなります。

年金事務所等に年金受給者死亡届を提出します。

未支給年金の請求

未支給の年金がある場合にはその請求がおこなえます。 年金受給者死亡届提出と同時におこないましょう。

年金受給停止手続き・厚生年金

厚生年金は死亡日から10日以内に年金事務所へ年金受給者死亡届が必要です。

親・家族が亡くなって14日以内にすること

世帯主変更届

故人が世帯主であった場合、厚生年金の世帯主変更届が必要です。

国民健康保険証資格喪失届

国民健康保険の資格喪失届は故人が住んでいた市区町村の役所に返却する必要があります。

年金受給停止手続き・国民年金

国民年金は死亡日から14日以内に役所に申請しますが、死亡届を提出している場合は自動的に停止されます。

親・家族が亡くなって速やかに対応すべきこと

四十九日法要の手配

葬儀終了後は僧侶と日程を打ち合わせし四十九日法要の手配をおこないます。 参加してほしい親族へ知らせ、人数分の料理やお返し物の発注準備をおこないましょう。

香典返しの手配

受け取った香典が多額だった場合、追加の香典返しをおこないます。 供花や供物、弔電をくださった方へのお返しも、忘れないように四十九日法要までに手配をしましょう。

保険・銀行への連絡

保険金の請求や銀行への死亡連絡は速やかにおこないます。

銀行へ連絡をおこなうと口座が凍結されます。

多額の遺産があり財産トラブルが発生する恐れがある場合は速やかに連絡をした方がいいでしょう。 一方、すぐに凍結されると公共料金の引落がされなくなる場合などは移行の準備が完了するまで連絡は控えた方が無難です。

インターネット解約

インターネットの契約も同様に速やかに連絡をおこないましょう。

団体信用生命保険の加入確認

故人が住宅ローンの返済期間中だった場合、団体信用生命保険に加入していることが多いです。

住宅ローン以外に教育ローンや介護ローンで加入していた場合もあります。 加入の確認をおこないましょう。

注意すべき一覧

その他に以下の手続きに対応する必要があります。

忘れないように早めの手続きをしておきましょう。

・電気・ガス・水道解約、名義変更

・クレジットカード解約

・家賃清算

・医療費、入院費清算手続き

・老人ホームなどの施設利用料清算

親・家族が亡くなって30日以内にすること

建物減室登記

建物を解体する場合に必要な手続きです。

解体後1か月以内におこなわなければ、土地の売却ができなくなったり、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 登記の所有権変更などはつい失念しがちですので漏れがないように注意しましょう。

親・家族が亡くなったらやるべき相続手続き

相続人を確定させる

ここまでの手続きが終わったら、続いて相続の準備に取り掛からなければなりません。最初におこなうのは、相続人の確定です。法定相続人は民法で決まっているのですが、専門的な知識がないと対象者の確定に手間取ることがあるため、場合によっては弁護士などのプロに相談した方がよいでしょう。

遺言書の確認

故人が遺言書を残していれば、それに従って相続手続きをおこなわなければならなくなるケースがあり得ます。そのため、遺言書の有無を確認するのも相続手続きをおこなう上では重要なプロセスです。

相続放棄・限定承認の申し立て

遺された資産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄や限定承認の申し立てをおこなうというのも一案です。相続開始から3か月以内におこなう必要がありますので、もし相続放棄や限定承認をするのであれば、早めに申し立てをおこなうようにしましょう。

所得税の準確定申告の提出

相続人は故人の代わりに所得税の確定申告をおこなわなければなりません。これを準確定申告と言います。

所得税の準確定申告の提出

準確定申告は、基本的に1月1日から死亡日までの分を申告することになりますが、3月15日より前に亡くなった場合には前年分も申告する必要があるという点に注意が必要です。なお、公的年金による収入が400万円以下、年金以外の所得が20万円以下である場合には、この申告手続きは必要ありません。

遺産分割協議書を作成する

相続税の申告時には遺産分割協議書の提出が求められるため、遺産分割協議に入る際には、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。書面には協議内容を記載するとともに、全相続人が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。認識の相違が生じないようにするために、全員分作成してそれぞれ1通ずつ保管しておくようにしましょう。

不動産の名義変更登記の更新(相続登記)

故人が不動産を所有していた場合には、その登記の名義変更をおこなわなければなりません。2024年4月からは過去に遡って義務化されるので、忘れないように対応しましょう。

相続税の申告をする

遺産分割協議がまとまって、相続財産の分割方法が確定したところで、相続税評価額を算出して相続税の有無を計算します。もし、納税が必要になった場合には、死亡日から10か月以内に申告して相続税を納税しなければなりません。

遺留分減殺請求

故人の配偶者や子、親などには遺留分と呼ばれる最低限の遺産の取り分が法律上認められています。この遺留分の請求は、相続開始か遺留分侵害の事実を知ってから1年以内におこなうことが可能です。

葬祭費を請求する(国民健康保険)

故人が国民健康保険に加入していた場合には、喪主を務めた方は、葬儀日の翌日から2年以内であれば葬祭費を請求できます。概ね3万円から7万円程度が支払われるため、忘れずに手続きをおこなうとよいでしょう。

埋葬料を請求する(社会保険)

死亡日から2年以内に請求すれば社会保険から5万円ほどの埋葬料が支給されます。こちらも請求できるのは喪主となっています。

高額療養費を請求する(健康保険)

故人が亡くなる前に高額の療養費を負担していた場合、死後であっても健康保険組合に対して高額療養費の払い戻しを請求できます。その際、医療機関の領収書が必要になりますので、捨てずにとっておくようにしましょう。

死亡一時金を請求する(国民年金)

国民年金の死亡一時金の請求は、死亡日から2年以内におこなわなければなりません。

遺族基礎年金を請求する(国民年金)

遺族基礎年金の受給資格がある人方は、死亡日から5年以内に請求することによって受給できるようになります。

寡婦年金を請求する(国民年金)

寡婦年金を受給する際にも、請求手続きが必要になります。忘れていると、いつまでたっても年金が支給されないので注意しましょう。

遺族厚生年金を請求する(厚生年金)

故人が厚生年金に入っていた場合には、遺族厚生年金を請求できます。自分が受給資格を持っているかどうか分からない場合には、まずは組合に問い合わせてみるのがおすすめです。

遺族補償年金・一時金の請求

故人が労災によって亡くなった場合には、遺族補償年金や一時金を受け取れます。受給する場合は、死亡日の翌日から5年以内に管轄の労働基準監督署長に対して請求する必要があります。

いざというときのために備えは大切

以上で見てきたように、家族や親が亡くなったときにおこなうべき事項は実に多種多様です。

これらすべてを一時におこなうのはかなり大変であるため、いざという時に備えて可能なものについては、日頃から対応方法を決めておくとよいでしょう。

例えば、葬儀会社やお通夜や葬儀の方法などはあらかじめ決めておける事項ですし、近親者などへの連絡もどのように分担しておこなうかを親族内で確認しておけばスムーズに対応できるはずです。

慌てて対応して大事な手続きを失念したりしないよう、ここで紹介した項目を一覧にしてまとめておくというのも有効です。 今回は、家族や親が亡くなったらすべきことについて紹介をしました。

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少しでも気になった方はお気軽にお問い合わせください。

ここまでご覧いただきありがとうございました。