葬儀保険「千の風」加入時の確認ポイントProduct Point

加入時の確認ポイント

お申込前の確認事項

保険業法により事前にお客様のご意向(ニーズ)の把握をおこない、そのうえでご契約の申込み をいただくことが義務づけられています。申込みをいただく前に、つぎの「少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴」および 「当社が提供する保険商品の特徴」をご確認ください。

当社は少額短期保険業者です

少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む事業者で、2006年4月の保険業法改正によって、新たに営業をおこなうことが認められた業者です。 少額短期保険業者が販売する保険商品には、お客様の保護を目的に一定の制限があります。

少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴

少額短期保険は、「少額」「短期」という名のとおり、保険金額が少額で保険期間が短い保険商品で「ミニ保険」ともよばれております。また、お客様の多様なニーズにお応えできるようシンプルでユニークな保険商品が多数販売されており、一般の生命保険と比べると比較的保険料がお手軽という特徴があります。

当社が提供する保険商品の特徴

当社では、「残されたご家族に不安や負担をかけたくないとの思い」をもたれる方々のために葬儀費用等に備える死亡保障型商品を提供しております(入院・手術・介護等に備える医療保障型の商品ではありません)。

【当社が提供する保険商品の特徴は、主に1.から4.です】

  1. 死亡保険金は、1被保険者につき300万円が限度となります。
  2. 満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。
  3. 保険期間は、(1年更新型)定期保険です。当社が提供する(1年更新型)定期保険は、お客様が選択される商品タイプにより更新時の満年齢によって保険料が逓増、または保険金額が逓減する場合があります。
  4. 新規の加入年齢は満85歳迄とし、更新年齢は99歳迄です。

少額短期保険業者とは

  • 少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む業者で、2006年4月の保険業法改正によって、新たに保険業をおこなうことが認められた業者です。
  • 少額短期保険業者が提供する保険商品には、主につぎのとおり制限があります。
    • 保険期間は1年(損害保険は2年)以内
    • 死亡保険金額は1被保険者につき300万円以下
    • 全ての保険の保険金額総額は1被保険者につき1,000万円以下
  • なお、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。
    そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象となりません。

重要事項説明 [契約概要]

この「重要事項説明(契約概要)」は、ご契約の申込内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約の申込み前に必ずお読みいただき、保障内容がお客様ご自身のご意向に沿ったものであることをご確認、ご了承のうえ申込みいただきますようお願いいたします。

保険商品の名称

千の風(1年更新型)定期保険

  • 保険金定額タイプ
  • 保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)

保険商品の特徴

一定期間の死亡保障を確保する、満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。

仕組図

保険料仕組図 保険料仕組図

保険料定額更新特約が付加されることで、保険金額、保険料の設定については主契約よりも同特約が優先されますので、更新後の保険金額を減少させることで、保険料た一定となります。

更新時のプラン変更について

保険料仕組図 保険料仕組図
  • 更新日の2ヶ月前までに保険契約者へ送付します「保険契約更新のご案内」でプラン変更のお手続き方法をお知らせします。
  • 「保険契約更新のご案内」でお知らせする手続きにより、保険契約者より締切期限内にお申し出があった場合、更新日よりご希望の「保険プラン」に変更します。

保険金お支払の事由について

被保険者が保険期間中に死亡したときに保険金をお支払します。
ただし、つぎのような場合には、死亡保険金のお支払ができないことがあります。

  • 責任開始日から 3 年以内の自殺や、保険契約者または保険金受取人の故意により、被保険者が死亡したとき。
  • 告知義務違反により、保険契約が解除されたとき。
  • 保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由により保険契約が解除されたとき。
  • 保険料の払込みがないまま払込猶予期間が経過し、保険契約が失効したとき。
  • 詐欺または不法取得目的により保険契約が取消または無効となったとき(この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、保険金をお支払できないことがあります)。
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力に該当すると認められたとき。

保険契約の更新について

1 年ごとに、ご契約の更新をおこなうことができます。 ただし、つぎの条件を満たすことが必要です。

  • 保険契約が、有効に継続中であること。
  • 保険契約者から当社宛に、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに更新しない旨のお申し出がないこと。
  • 更新日における被保険者の年齢が 100 歳未満であること。

特約について

【保険金定額タイプをご契約の方】

この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約 (略称 : 保険料定額更新特約)」を付加することができます。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合せください。

【保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)をご契約の方】

この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約 (略称 : 保険料定額更新特約)」が付加されています。 この特約のみの解約はできず、同一の保険料による更新のみ取扱います。
※ ただし、保険料を引き下げて更新を引受けできる場合もあります。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合せください。

契約者配当金について

この保険には配当金はありません。

解約返戻金について

この保険契約を解約した場合の解約返戻金はありません。 ただし保険金支払や解約または契約解除により消滅した場合、保険料払込当月から該当事由が発生した日を含む月までの、既に経過した期間に対応する保険料を差し引いて残額がある場合は、未経過保険料として保険契約者に返金します。

重要事項説明 [注意喚起情報]

この「重要事項説明(注意喚起情報)」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。 ご契約の申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、申込みいただきますようお願いいたします。

  • この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「(1年更新型)定期保険・普通保険約款」「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約」、「特別条件付保険特約」に記載しておりますのでご確認ください。
  • 「保険金をお支払できない場合について」などお客様にとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また、既契約の解約などを前提とした新たなご契約の申込みをされる場合、お客様にとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。

被保険者の同意について

  • 保険の加入については被保険者の同意が必要です。
  • 誰が保険金受取人かということについても被保険者の同意が必要です(保険金受取人を変更する場合も含みます)。
【告知の大切さについて】

「被保険者告知書」は被保険者ご自身で正しくご記入ください。

  • ご契約の申込書・告知書は重要な書類です。ご記入内容を十分にお確かめのうえ、ご自身でご署名・ご捺印をお願いいたします。
【告知義務について】

ご契約の申込みに際して、被保険者には、現在の健康状態などについて、ありのままに告知していただく義務があります。
告知書でお尋ねしたことについて、ありのままをお答えください。

  • 生命保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方がご契約されますと保険料負担の公平性が保たれなくなります。 そのため、ご契約の申込みに際して、被保険者に現在の健康状態ならびに過去の入院・手術歴(傷病名、入院期間)など保険金支払の可能性にかかわる重要な事項について書面(告知書)でお尋ねします。当社は告知していただいた内容にもとづいてご契約を引受けできるかどうか決めさせていただきます。
【告知受領権について】
  • 告知受領権は当社(当社所定の書面「告知書」を媒介して受領)が有しています。当社の少額短期保険募集人(代理店を含みます)または当社職員には告知受領権はなく、当社の少額短期保険募集人または当社職員に口頭でお話されただけでは、告知いただいたことにはなりませんのでご注意ください。

告知が事実と相違する場合について

「告知書」に記載されている質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知したりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。
ただしつぎのいずれかの場合には、会社は「普通保険約款 第 21 条 告知義務違反による解除ができない場合」の規程により解除をすることができません。

  • 会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
  • ご契約の担当者 ( 保険媒介者 ) である少額短期保険募集人が、保険契約者または被保険者が第 19 条 ( 告知義務 ) の告知をすることを妨げたとき。
  • ご契約の担当者 ( 保険媒介者 ) である少額短期保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し第 19 条 ( 告知義務 ) の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
  • 会社が、解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヶ月を経過したとき。
  • 保険契約が、責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じたときを除きます。なお、この場合においても、責任開始の日からその日を含めて 5 年をこえて有効に継続したときは会社は契約を解除することはできません。

告知内容などについて確認させていただく場合について

  • 当社または当社の委託した者が、ご契約の申込み後または死亡保険金ご請求の際に、ご契約の申込内容や告知内容などについて確認のためお伺いする場合があります。
傷病歴などの告知がある場合について
  • 当社では、保険契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金のお支払が発生するリスクに応じた引受対応をおこなっております。傷病歴等がある場合でも、引受けすることがあります(引受けできないこともあります)。
  • 当社では、お客様の職業や契約形態等により「申込保険金額」の制限をして引受けすることがあります。また傷病歴がある場合、特別な条件(「特別条件付保険特約」)を付加して引受けすることがあります。
つぎのようなケースは告知の必要はありません。
  • 疾病の治療等ではなく健康増進のための行為(市販のビタミン剤の服用等)。
  • 当医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬等)の服用。
  • 医師の診療を受けずに完治し、現在ではその症状がない場合 など。

告知に関するお問い合せについて

「告知対象かどうか判断に迷う」「告知についての説明に疑問がある」など告知に関するお問い合せ、また、「告知にもれがあったので、追加で告知をしたい」などのご連絡は当社お客様相談室 TEL 0120-444-000(受付時間 : 10:00〜 17:00  土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)までお願いいたします。

保険の責任開始期について

申込みいただいた契約を当社が承諾した場合には、「承諾通知と第 1 回保険料の口座振替案内」を保険契約者宛に郵送いたします。当社は第 1 回保険料の払込みがあった月の 1 日から契約上の責任を負います。また同日を契約日として保険期間などの計算をおこないます。
責任開始期は図示するとつぎのようになります。

責任開始期図 責任開始期図

例:1 月の 25 日までに保険契約申込みをいただいた場合、第 1 回保険料の振替は 3 月(翌々月)にご指定いただいた金融機関の口座からおこないます。当社で第 1 回保険料の払込みが確認できた時は、3 月 1 日を責任開始日とします。
なお、第 1 回保険料の口座振替が不能となったときは、改めて「初回保険料振替不能通知書兼保険料お支払のお願い」を送付いたします。この場合、期日までに払込みがないときは、保険契約は不成立となります。

少額短期保険募集人の権限について
  • 少額短期保険の募集は保険業法にもとづき登録された少額短期保険募集人のみがおこなうことができます。
  • 当社の少額短期保険募集人(担当者)は、お客様と当社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約の代理権はありません。
  • したがいまして、保険契約は、お客様からのご契約の申込みに対して当社が承諾し、第 1 回保険料の払込みをいただいたときに有効に成立します。

保険金をお支払できない場合について

  • 保険金支払いの免責事由に該当した場合。

    例:ご契約の責任の開始する日から 3 年以内における被保険者の自殺による死亡、保険契約者や保険金受取人の故意によって被保険者が死亡した場合、戦争その他変乱により被保険者が死亡した場合 など。

  • 告知義務違反により、ご契約が解除された場合。(「告知が事実と相違する場合について」をご参照ください)
  • ご契約が詐欺または、保険金を不法に取得する目的で締結されたことにより、ご契約が取消または無効になった場合。
  • 保険金を詐取する目的で事故を起こした場合など、重大事由によりご契約が解除された場合。

    例:

    • 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的の行為をおこなったことが判明した場合。
    • 保険金の請求に関し、保険金受取人の詐欺があった場合。
    • その他、この保険契約を継続することを期待しえない同等の事由がある場合。
  • 保険料の払込みがなく、ご契約が失効した場合。
  • 定期保険・普通保険約款 第22条 重大事由による解除1項⑷の反社会的勢力に該当した場合。

保険料の払い込み猶予期間について

第 2 回以降の保険料については、払込期月の翌月初日から末日までの払込猶予期間を設けます。

契約の失効、復活について

  • 払込猶予期間内に払込みがないと、ご契約は失効します。
  • このご契約に、復活の取扱いはありません。

契約更新のときに保険料を増額または保険金額を減額する場合について

  • 当社は本商品の収支状況の悪化などの事情から、財務局へ届出をおこなったうえで、契約更新の際に保険料を増額、または保険金額を減額する場合があります。
  • この場合、更新日の 2 ヶ月前までに保険契約者宛に書面で通知のうえ、更新日(年単位の契約応当日)から変更後の保険料または保険金額を適用します。
  • また、本商品が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、財務局へ届出をおこなったうえで、更新を引受けないこととし、更新の 2 ヶ月前までに、保険契約者宛に文書にて通知します。

クーリング・オフ制度について

この保険商品には、クーリング・オフ制度はありません。

セーフティーネットについて

この保険商品は、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象でもありません。ただし、破綻した場合の損失等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金として法務局へ供託しております。

他社からの保険契約の乗り換えについて

他社で現在ご加入されている保険契約を解約、減額し、新たに当社でご契約の申込みをご検討されている場合、一般的につぎのような不利益となる事項があります。

  • 多くの場合、解約返戻金などの払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額になるか、もしくは、全くないことになります。
  • 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失うこととなる場合があります。
  • 新たに申込みのご契約について、被保険者の健康状態などにより引受けをお断りする場合があります。また、新たなご契約として責任開始の日から 3 年以内の自殺の場合や告知義務違反の場合など、保険金をお支払できない場合があります。

保険金のお支払について

  • 保険金をお支払するためには、保険金受取人より保険金支払いのご請求をいただく必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合、保険金受取人はすみやかに募集代理店もしくは当社にご連絡ください。
  • 保険金のお支払事由が生じた場合、同一被保険者が複数のご契約にご加入されているケースでは、複数の保険金のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。

被保険者による保険契約者への契約解除の請求について

つぎの場合には、被保険者は保険契約者に、ご契約の解除を請求することができます。

  • 保険契約者または保険金受取人が当社に保険金を支払わせることを目的として故意に被保険者を死亡させようとしたとき。
  • 保険金受取人が保険金請求についての詐欺をおこなったとき(未遂を含みます)。
  • 保険契約者または保険金受取人によりご契約の存続が困難となる程の被保険者の信頼を失う重大な事由があったとき。
  • 保険契約者と被保険者との間の親族関係が終了したり、その他被保険者が保険加入に同意した基礎となる事情が著しく変更されたとき。

租税に関することについて

【保険料控除について】

少額短期保険の商品には、税法上の保険料控除は適用されません。

【保険金と税金(保険契約者が個人の場合)について】

保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税が課税対象とされます。

  • 保険契約者と被保険者が同一人の場合……相続税の対象となります。
  • 保険金受取人が保険契約者の場合…………所得税の対象となります。
  • 保険金受取人が保険契約者以外の場合……贈与税の対象となります。