コラムColumn

葬儀や保険の知識・用語

告知受領権

告知を受ける権利。当社の少額短期保険募集人(代理店を含む)または当社職員には告知受領権がありません。
(口頭でお話されただけでは告知いただいたことになりません。)

一覧へ戻る