よくある質問FAQ

よくある質問

Q死亡保険金が支払われない免責期間はありますか?

A

責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したときには、保障の対象外となり死亡保険金はお支払いできません。
また特別条件付保険特約(引受Wide)で引受けした場合は、特約によって、一定の期間で保険金を減額してお支払いする場合があります。

この回答で疑問・問題が解決しましたか?

「いいえ」を押すと問い合せページに移動します。

質問一覧へ戻る