メインメニュー
メニュー
お電話による資料請求・お問い合せ
TEL0120-444-000
受付:平日10:00〜17:00
責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したときには、保障の対象外となり死亡保険金はお支払いできません。 また特別条件付保険特約(引受Wide)で引受けした場合は、特約によって、一定の期間で保険金を減額してお支払いする場合があります。
この回答で疑問・問題が解決しましたか?
「いいえ」を押すと問い合せページに移動します。