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保険法施行に伴う
保険契約取扱変更ポイント平成22年4月1日より
保険法が施行されました

従来「保険法」と題する法律は存在せず、保険契約に関する基本的なルールは明治32年に制定された商法の第2編第10章(保険)に規定されていました。 平成22年4月1日より施行される「保険法」は、社会経済情勢の変化に対応し、商法の規定を約100年ぶりに全面的に見直し、商法から切り離し、独立した新しい法律として制定されました。 「保険法」は施行日(平成22年4月1日責任開始分)より締結されるご契約及び、施行後に更新されるご契約に適用されます。また一部、施行前にご加入いただいた契約にも適用されます。

ベル共済にご加入のお客様の
「契約の内容」及び「各種お手続き」につきまして、実質的な変更はございませんので、ご安心ください。

保険法施行に伴う
保険契約取扱変更部分の
主なポイント

  • 死亡保険金の請求、支払時期
  • 重大事由による保険契約の取消し・無効及び解除について

① 死亡保険金の請求、支払時期 (第10条)

適用対象 : 平成22年4月1日以降に死亡保険金のご請求を受けた場合

  • 死亡保険金のお支払期日を、不備のない書類が会社に到着した日の翌日から起算して7営業日以内から5営業日以内に変更しました。
  • 死亡保険金のお支払において、ご請求を受けた後に、支払い事由に該当しているかどうかの確認を行なうことがあります。
    現行の約款ではこの確認を要した場合の具体的なお支払期限は明記されておりませんが、保険法の施行を受け、つぎの通り規定しました。
(ア)死亡保険金のお支払のために事実の確認が必要な次の場合
  • お支払事由発生の有無の確認が必要な場合
  • お支払の免責事由に該当する可能性がある場合
  • 告知義務違反に該当する可能性がある場合
  • この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

死亡保険金の請求書類が当社に到着した日の翌日から45日を経過する日

(イ)上記(ア)の確認を行なうために、指定された方法にて 専門機関による照会をする、弁護士法に基づき照会をする等の特別な照会や調査など

死亡保険金の請求書類が当社に到着した日の翌日から180日を経過する日

※ 定める期日をこえて死亡保険金を支払う場合には、遅延利息を付けてお支払します。

② 重大事由による保険契約の取消し・無効及び解除について(第17・21条)

適用対象 : 平成22年4月1日現在に有効なご契約

以下のいずれかの重大事由が発生した場合には、当社は保険契約を解除することができます。
この場合、お支払事由が発生したとしても死亡保険金の支払いはいたしません。

  • 保険契約者・被保険者・死亡保険金受取人が詐欺、または脅迫により保険契約を締結したとき。
  • 保険契約者・死亡保険金受取人が保険金を詐取する目的または、他人に詐取させる目的で、故意に被保険者を死亡(未遂を含)させた場合。
  • 保険契約者・被保険者・死亡保険金受取人に対する当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする(1)・(2)と同等の重大な事由があるとき。

ご不明な点等がございましたら、
弊社 お客様相談室(フリーダイヤル:0120-444-000
までお問い合せください。