よくある質問FAQ

よくある質問

Q

少額短期保険業者とは何ですか?

A

少額短期保険事業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む業者で、2006年4月の保険業法改正によって、新たに保険業をおこなうことを認められた業者です。

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Q

少額短期保険業者が販売する商品とはどのような保険ですか?

A

少額短期保険業者が販売する商品は、「少額」「短期」という名のとおり、保険金額が「少額」で保険期間が「短い」保険商品で、ミニ保険ともよばれています。また、お客さまの多様なニーズにお応えできるようシンプルでユニークな保険商品が多数販売されており、一般の生命保険と比べると比較的保険料がお手軽という特徴があります。

また少額短期保険業者が販売する保険商品は、お客さまの保護を目的に以下のような一定の制限があります。
① 保険期間は1年(損害保険は2年)以内
② 死亡保険金額は1被保険者につき300万円以下
③ 全ての保険の保険金額総額は1被保険者につき1,000万円以下

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Q

少額短期保険にはセーフティネット(契約者保護機構)はありますか?

A

少額短期保険は一般の生命保険会社などで構成するセーフティネット(契約者保護機構)はございません。そのため少額短期保険は、少額・短期・掛捨てのものに限定されています。
ただし少額短期保険には、契約者保護機構による契約者救済措置がない代わりに、経営破たん時の必要資金に充てるため、事業規模に応じて定められた供託金を国(法務局)に預けることが義務付けられています。《保険業法第272条の5(供託)》

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Q

保険料控除はありますか? 控除証明書は発行してもらえますか?

A

保険料控除の対象は所得税法で限定されており、少額短期保険業者との契約は対象となっていないため適用されません。
そのため、年末調整や確定申告の際に使用する保険料の控除証明は発行いたしておりません。

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